鳥取地方裁判所 昭和47年(ワ)6号 判決 1972年1月27日
原告 長尾豊子
右訴訟代理人弁護士 馬淵分也
被告 米子簡易裁判所
右代表者簡易裁判所判事 植杉豊
主文
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実および理由
一、本件訴における原告の請求の趣旨および原因は、別紙記載のとおりである。
二、本件訴は、(被告の表示および適格の適否についてはさておき)要するに、刑事判決のいわゆる当然無効の理論を前提に、当該判決裁判所を被告として当該刑事確定判決の無効確認を求めるものと解するほかないところ、上訴、再審制度を完備したわが国現行法制上かかる訴の許されないことは明らかである。
思うに、刑事判決の当然無効については刑事訴訟法上何ら規定はないが、仮に刑事判決につき当然無効を主張してこれを争うとしても、その無効確認の手続は刑事再審手続に準ずる等、刑事訴訟手続内において検討し、これを処理さるべきものである。
本件訴は、(行政訴訟を含んだ広義の)民事裁判の対象となりえないものを訴訟対象とした不適法な訴であって、その欠缺が補正不可能な場合に該るものというべきであるから、民訴法二〇二条により口頭弁論を経ずして判決をもってこれを却下することとする。
よって、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小北陽三 裁判官 土井仁臣 宮本定雄)
<以下省略>